3.各債権者へ受任通知発送・取引履歴の開示請求


3.弁護士又は(認定)司法書士がこの受任通知を各債権者に送ることで、借金の返済をする必要がなくなり、取り立ても一切なくなります。これは法律で定められており、この法律に反すると厳しく罰せられますので、ほとんどの債権者はこれで一切、依頼者とは連絡を取れなくなります。つまり、債権者側からすればこれは「水戸黄門の印籠」に当たるのです。そして、この取立てや支払いに追われない、精神的に落ち着いた環境の中で、今までの生活を振り返り、反省点を改善しながら、今後の生活や弁済計画について考えていきましょう。


1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12 >

<<戻る 次へ>>