6.民事再生を申し立てるのに必要な書類を集めていただいたり、民事再生の申立書に記載する情報を用意していただきます。具体的な書類については、個々のケースによって異なりますし、用意する時間もしっかりとありますので、ここでは省略させていただきますが、依頼者に対しましては、必要な書類が何かを分かりやすい形でお渡しいたします。もう1つ「民事再生」における重要な準備をする必要があります。それは民事再生費用(具体的には個人再生委員の報酬)として裁判所に収めなければならない予納金20万円を、申立てまでの間に、貯めていただかなければなりません。東京地裁などでは分割して収めることもできるようですが、横浜地裁などでは一括で収めることが義務付けられています。この予納金20万円が貯まるまでは、申立てはできませんが、その間は債権者に対する支払いはストップ(住宅ローン除く)していますし、取立てなどもありませんので、マイペースで貯めていただいて結構ですので、ご安心下さい。
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