7.6の返済計画を元に、各債権者と和解交渉をします。この時にこれから生じるはずの利息(将来利息)のカットや、債務額の微調整を行うことになります。「任意整理」の手続きは法律上の根拠がないため、債権者が応じなければ、和解は決裂ということになります。もちろん多くの債権者は、「任意整理」の手続きに問題なく応じてくれますが、稀に応じようとしない債権者がいます。この場合は、時間をかけて粘り強く交渉することになるため、時間がかかることもあります。さらに、依頼者に援助していただける方がいると、借金の額は大きく変動する可能性があります。債権者はもちろん分割弁済に応じてくれますが、実際は一括弁済してほしいというのが本音です。そこで、弁護士・(認定)司法書士から一括弁済の提案をすると、場合によっては元本の6〜8割で和解をしていただける場合もあるのです。このようなことからも、もし、援助をしていただけるような場合は、お力を借りることも一つの選択肢として考えるべきでしょう。
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