9.本人に弁済計画表・和解書を交付し終了


9.全ての債権者と和解が成立し、和解契約書も作成できると「任意整理」の手続きは終了となります。しかし、「任意整理」の目的は和解を締結することではなく、和解契約どおりの返済を続けていくことです。そのために依頼者様に分かりやすいような形で返済計画表をお渡しし、その後も返済などでお困りのことがある場合はサポートさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。


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