債務整理の事なら横浜シーサイド司法書士事務所にお任せください

特定調停とは

特定調停」とは、債務整理方法の中で、唯一、弁護士・司法書士に依頼しなくても、それほど迷うことなく進めることができる手続きです。

通常、「特定調停」の手続は「裁判所が選ぶ調停委員(仲裁してくれる人)が債務者(お金を借りている人)と債権者(お金を貸している会社)の、言い分を聞きながら、話し合いを進めていく」ことになります。つまり、簡単に言えば、「特定調停」は裁判所を利用した「任意整理」であると言えます。
では「任意整理」と「特定調停」のどちらかを選択する場合、何を基準にすればよいのでしょうか?
数年前までは、特定調停法が成立して間もないこともあり、「特定調停」を利用する方が多くいらっしゃいましたが、ここにきて「任意整理」を利用する方が急増しています。それはなぜでしょうか?「任意整理」より「特定調停」が優れている最大の特徴は、「費用が安く済む」ということにつきます。「特定調停」は弁護士や司法書士に依頼する必要がないため、弁護士・司法書士報酬を払わなくて済むのです。

それにも関わらず、「任意整理」を選択するの人が増えているのには理由があります。

?@過払い金が生じている場合、別途「過払金返還請求訴訟」が必要になる。

?A「特定調停」で決定した返済計画通り、返済できなかったり、返済が遅れたりすると、直ちに給料等を差し押さえられる恐れがある。

?B「任意整理」と異なり、調停の日などには必ず裁判所に足を運ばなければならず、仕事などに支障をきたす。

?C調停が成立するまでに、最低2ヶ月以上はかかり、その間の遅延損害金を返済計画の借金の総額に加算される場合がある。これらの理由により「任意整理」の手続きを選択する方々が多くなっていますが、時間もあり、費用をできるだけかけずに借金を整理したい方には、「特定調停」の手続きをお勧めします。

この「特定調停」は前記したように、費用を安く済ますことができるのが最大のメリットとなりますので、弁護士・司法書士に依頼することなく、裁判所に相談しながら手続きを進めていくことが、この「特定調停」の趣旨に合うでしょう。

 

特定調停のメリット・デメリット


 
  • 申立てをすることによって、債権者からの取立てが止まる。
  • 費用が安く、法律的知識がなくても、調停委員がサポートしてくれるため、利用しやすい。
  • 利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性がある。
  • 将来利息(今後支払わなければならなかった利息)は免除される。
  • 「特定調停」する債権者を選択することができる。(「特定調停」したくない債権者はそのまま支払い続ける。)
 
 
 
  • ブラックリストに載り、5年〜7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
  • 引き直し後の元本を減額することは(一括弁済を除き)、個人民事再生と異なり、通常できない。
  • 過払い金が生じている場合、別途「過払金返還請求訴訟」が必要になる。
  • 特定調停」で決定した返済計画通り、返済できなかったり、返済が遅れたりすると、直ちに給料等を差し押さえられる恐れがある。
  • 「任意整理」と異なり、調停の日などには必ず裁判所に足を運ばなければならず、仕事などに支障をきたす。
  • 調停が成立するまでに、最低2ヶ月以上はかかり、その間の遅延損害金を返済計画の借金の総額に加算される場合がある。
 
 

 

特定調停の手続きと流れ

1.管轄の簡易裁判所へ特定調停の申立て
 
2.調停委員の選任
3.調停委員による調停(話し合い)
4.特定調停成立・調停調書作成
5.返済計画に基づき返済開始

 

 

特定調停の手続き費用

●本人が特定調停を申立てる場合
特定調停申立書貼用印紙 債権者1社につき  500円
予納郵券(切手) 債権者1社につき 約500円分

「特定調停」の手続きは、本人が行う手続きであり、弁護士・司法書士に依頼しないことが通常です。「特定調停」の「費用が安く済む」というメリットを最大限生かすためにもできる限り、弁護士・司法書士に頼らないで手続きを進めていきましょう。原則として、当事務所では「特定調停」の手続きは、絶対に「任意整理」はしたくないという方のみ、受け付けております。但し、「特定調停」の手続きで分からないことがある場合は、電話やメールで相談していただければ、無料でアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。
★弁護士又は司法書士への報酬(依頼した場合)

 

特定調停Q&A


「任意整理」と「特定調停」はどのような違いがあるのでしょうか?
 
はじめに、原則として「特定調停」の手続きは本人が行う、「任意整理」の手続きは弁護士・(認定)司法書士が本人を代理して行うという違いがあり、このことから費用面で「特定調停」の方が安く済むということになります。但し、「特定調停」には?@過払い金が生じている場合、別途「過払金返還請求訴訟」が必要になる。?A「特定調停」で決定した返済計画通り、返済できなかったり、返済が遅れたりすると、直ちに給料等を差し押さえられる恐れがある。?B「任意整理」と異なり、調停の日などには必ず裁判所に足を運ばなければならず、仕事などに支障をきたす。?C調停が成立するまでに、最低2ヶ月以上はかかり、その間の遅延損害金を返済計画の借金の総額に加算される場合がある。などの「任意整理」との違いもありますので、費用だけでなく、総合的に自分がどちらに適しているかを考え、選択するようにして下さい。

「特定調停」は本人だけでできるのでしょうか?
 
「特定調停」の手続き自体が本人だけでできるような制度になっていますので、原則的に「特定調停」をやると決めたからには、弁護士・司法書士にお願いすることなく、手続きを進めていくべきだと思われます。もし、「特定調停」の手続きを弁護士・司法書士にまかせるならば、費用や手間などのバランスを考え、「任意整理」に変更することも選択肢にいれておく必要があるでしょう。

「特定調停」すると必ず借金が減るのですか?
 
これには誤解があります。まず減額が可能であるのは、利息を約18%以上取っている債権者に限られます。具体的には大手消費者金融や信販会社のキャッシングがこれにあたります。では、約18%を超えない利息を取っている債権者には「特定調停」は意味をなさないのでしょうか?答えはNOです。「特定調停」のメリットの1つとして将来利息のカットがあげられます。例えば18%の利息で100万円の借り入れをしてる場合、1年間に支払わなければいけない利息は単純に計算すると、18万円にもなるのです。これを全てカットすることができるのですから、やはり「特定調停」をする価値はあるのです。

 

 

 

 | 債務整理プランYES/NOチャート債務整理モデルケース自己破産任意整理民事再生特定調停
 | プライバシーポリシーサイトマップ事務所案内 無料メール相談お問い合わせ

 

  Copyright2005 YOKOHAMA SEA SIDE LAW OFFICE All Rights Reserved.   
  自己破産とは
  メリット・デメリット
  自己破産の手続きと流れ
  手続き費用
  モデルケース
  Q&A

  任意整理とは
  メリット・デメリット
  任意整理の手続きと流れ
  手続き費用
  モデルケース
  Q&A

  民事再生とは
  メリット・デメリット
  民事再生の手続きと流れ
  手続き費用
  モデルケース
  Q&A

  特定調停とは
  メリット・デメリット
  特定調停の手続きと流れ
  手続き費用
  Q&A

  事務所概要
  理念
     
  プライバシーポリシー
  サイトマップ

お問合せ、ご相談は無料です。
ご来所の際はご予約をお願いします。
気軽にお問合せください。