これまでの経緯を司法書士さんにお話し、「自己破産」の手続きをお願いしようとしたところ、「もちろん、自己破産も可能ですが、「民事再生」の手続きでも解決はできますよ。」と言われました。「民事再生」という言葉すら知らなかったJさんは、その手続きの説明を詳しく受けました。簡単に言うと、「借金の総額を5分の1または100万円のどちらか多い額まで、減額することができ、それを3年で返済していく」というお話でした。さらに、Jさんのような会社員や公務員の場合、「可処分所得要件」というものが基準になる場合もあるということでした。「可処分所得要件」とは、1ヶ月の手取りの収入から最低の生活費(1ヶ月分)を引いた額の2年分(×24)の金額のことであり、その額が、借金の総額の5分の1または100万円のどちらか多い額より、多い場合はその額を3年間で返済していくことになると言うことでした。
Jさんの場合、借金の総額の5分の1が100万円で、「可処分所得要件」を調べてもらったところ、120万円になるため、もっとも金額の大きい120万円を3年で返済していくことになりました。つまり、毎月約3万4000円の返済を3年間続けることによって、500万円の借金全てがなくなるというのです。
Jさんは自己破産しなければならないと思っていたのに、本当にこんな良いこと尽くめの手続きがあるのかと不安になりましたが、約半年をかけて手続きを終了し、上に書かれたとおりの返済計画を裁判所から認められました。 |