債務整理の事なら横浜シーサイド司法書士事務所にお任せください


 

Jさんの借金の状況


  横浜在住のJさん(26歳)は、去年、結婚したばかりで、楽しい新婚生活を送っていました。ところがある日、身に覚えの無い会社から1通の請求書が送られてきたのです。その内容は、その会社にお金を借りた本人が行方不明になったので、代わりに連帯保証人であるJさんに金500万円の返済を求めるというものでした。徐々に、記憶が蘇り、3年前に友人が事業を立ち上げるのに、連帯保証人が必要で、絶対に迷惑をかけないという約束で、署名・押印したことを思い出しました。ずっと前のことだったので、すっかり忘れていたJさんはすぐにその会社に連絡を入れ、そんな高額なお金は返せないことを伝えましたが、返済できないならば給料などに差し押さえをかけなければならなくなるという話でした。

 もちろんすぐに借金をした張本人である友人を探しましたが、行方は分からず、警察にも相談しましたが、一切取り合ってもらえませんでした。しばらくたって、その事実を奥さんに話すと、奥さんは怒り狂い、その後、離婚の話まで出てしまうような状況でした。何もかもが壊れ始めたJさんは、実家の両親に相談に行った所、「自己破産」するしかないということで、知り合いの司法書士事務所に相談に行きました。

 

借金の相談・解決方法


  これまでの経緯を司法書士さんにお話し、「自己破産」の手続きをお願いしようとしたところ、「もちろん、自己破産も可能ですが、「民事再生」の手続きでも解決はできますよ。」と言われました。「民事再生」という言葉すら知らなかったJさんは、その手続きの説明を詳しく受けました。簡単に言うと、「借金の総額を5分の1または100万円のどちらか多い額まで、減額することができ、それを3年で返済していく」というお話でした。さらに、Jさんのような会社員や公務員の場合、「可処分所得要件」というものが基準になる場合もあるということでした。「可処分所得要件」とは、1ヶ月の手取りの収入から最低の生活費(1ヶ月分)を引いた額の2年分(×24)の金額のことであり、その額が、借金の総額の5分の1または100万円のどちらか多い額より、多い場合はその額を3年間で返済していくことになると言うことでした。

 Jさんの場合、借金の総額の5分の1が100万円で、「可処分所得要件」を調べてもらったところ、120万円になるため、もっとも金額の大きい120万円を3年で返済していくことになりました。つまり、毎月約3万4000円の返済を3年間続けることによって、500万円の借金全てがなくなるというのです。

 Jさんは自己破産しなければならないと思っていたのに、本当にこんな良いこと尽くめの手続きがあるのかと不安になりましたが、約半年をかけて手続きを終了し、上に書かれたとおりの返済計画を裁判所から認められました。

 

Jさんのその後


  Jさんは3年の支払いを滞りなく行い、先日返済計画通りに支払いを終えました。自己破産のように車などの財産を持って行かれることもなく、返済計画中も生活に一切の支障はありませんでした。その後、その会社から嫌がらせがあるかと不安でしたが、何の連絡もなく平穏に過ごしています。何も考えずに保証人になった自分を反省し、そのことを奥さんにも伝え、仲直りができたようです。借金を解決する方法は、いくつかありますが、世の中に浸透しているのは「自己破産」だけだと言っても過言ではありません。借金する理由は、それぞれ違うように、その人達にあった解決方法もさまざまです。最も適した解決方法を見つけるためにも、1度専門家にご相談していただくことをお勧めいたします。

 

 

 

 | 債務整理プランYES/NOチャート債務整理モデルケース自己破産任意整理民事再生特定調停
 | プライバシーポリシーサイトマップ事務所案内 無料メール相談お問い合わせ

 

  Copyright2005 YOKOHAMA SEA SIDE LAW OFFICE All Rights Reserved.   
  自己破産とは
  メリット・デメリット
  自己破産の手続きと流れ
  手続き費用
  モデルケース
  Q&A

  任意整理とは
  メリット・デメリット
  任意整理の手続きと流れ
  手続き費用
  モデルケース
  Q&A

  民事再生とは
  メリット・デメリット
  民事再生の手続きと流れ
  手続き費用
  モデルケース
  Q&A

  特定調停とは
  メリット・デメリット
  特定調停の手続きと流れ
  手続き費用
  Q&A

  事務所概要
  理念
     
  プライバシーポリシー
  サイトマップ

お問合せ、ご相談は無料です。
ご来所の際はご予約をお願いします。
気軽にお問合せください。