自己破産でお悩みの方の力になります。是非、ご相談ください。

自己破産とは

一般的に最も有名な借金解決の方法である「自己破産」とは、「裁判所が主催して債務者の財産を債権者全員に公平に分配し、債権者(お金を貸している会社)の公平な満足を確保すると同時に、破産した債務者の債務を整理し、債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度」と言われています。

これを一般の方々に分かりやすく表現すると、「過去にいろいろあったでしょうが、もう1度ゼロからやり直して、明るく希望のある未来を作っていきましょう。」という、国が再出発のチャンスを与えた制度なのです。

一般には「自己破産」という制度自体は、「人生の終わり」「人生の落伍者」「人生の汚点」などとネガティブなイメージを持たれています。確かに、「借りたお金は返さなければいけません」し、「どうせ借金をしたら自己破産すればいい」、などと考えることは絶対にしてはいけません。しかし、あなた自身はそのような考え方を持っていましたか?おそらく、借金の返済を滞らせないように、生活の中でいろいろなものを削り、知恵を絞り出し、ぐっすりと眠れない日々を送ってきたのではないでしょうか?借金の理由はさまざまですが、多くの方々がこのような辛い日々を経てきています。そして、このように借金を返済する精一杯の努力をしてきた方々のために作られた制度こそが「自己破産」なのです。

自己破産」をすることで、債権者は税務上の優遇措置を受けることができますし、債権者の多くは大会社であり、そのまま取立てを続けるよりも、膨大な手続きの1つを完了させたいという本音もありますので、それほど債権者にとっては不利益なことばかりでないのも事実です。

自己破産」は借金がゼロになる手続きですが、本当に大切なことは手続きが完了した後、どのような人生を送っていっていただけるかなのです。私たちは、「自己破産」の後、「新たに事業を始め大成功を収めた方」や、「孫の成長ぶりを見ながら幸せに暮らす方」や、「苦労を乗り越え、より絆を深めた夫婦」をたくさん見てきました。

もちろん安易に「自己破産」の手続きをお勧めすることはしませんが、「自己破産」はネガティブな制度ではなく、とても前向きな制度であることは、これからも多くの方々に伝えていきたいと考えています。人間はどこからでもやり直すことができます。人は過ちを犯すことはありますが、そこから這い上がることができるかどうかが重要なのです。そのお手伝いとして、「自己破産」という制度を国が用意してくれたのです。

また「もう自己破産しかない」と思われて、相談に来られた方が、「自己破産」する必要など全くなかったということもめずらしいことではありませんので、是非、1人で悩まずにご相談下さい。

 

自己破産のメリット・デメリット



 
  • すべての借金の返済義務がなくなる。つまり、借金がゼロになる。
  • 自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
 
 
 
  • ブラックリストに載り、5年〜7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
  • 官報に掲載される。(但し、官報から他人に自己破産したことが発覚する可能性はほとんどない。)
  • 破産者の本籍地の破産者名簿に記載(但し、本人以外は閲覧できない。)
  • 市区町村発行の身分証明書に記載(但し、市区町村発行の身分証明書を必要とすることはほとんどない)
  • 破産開始決定後から資格が制限される。(但し、免責決定(約3ヶ月間)まで)
    <例>弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・各士業、株式会社・有限会社の取締役・監査役、合名・合資会社の社員、警備員、生命保険募集人、遺言執行人・建設業者、風俗営業者
  • 免責確定後、7年間は再び自己破産できない。
 
 

 

自己破産の手続きと流れ



1.事務所へ自己破産の相談に来所
   
   
2.自己破産の手続きを依頼
 
(即日)  
3.各債権者へ受任通知発送・取引履歴の開示請求
 
(1ヶ月)  
4.利息制限法の利率(約18%)への引き直し計算
 
   
5.過払いが出ている債権者へ過払い請求
 
(1ヶ月)  
6.本人が自己破産の必要書類を準備
 
   
7.司法書士が管轄の地方裁判所へ自己破産の申し立て
 
(1ヶ月以内)  
8.本人が地方裁判所で裁判官との面接(破産審尋)
(1ヶ月以内) (少額管財事件)
9.破産手続開始決定(自己破産状態にあることが認められる)
1.破産手続開始決定・破産管財人の選任
 
2.債権者集会
 
3.債権の確定・配当
 
4.破産手続終結決定
 
10.再び本人が裁判官と面接(免責審尋)
 
同時廃止・官報に掲載
(1〜2ヶ月)
10.再び本人が裁判官と面接(免責審尋)
(2〜4ヶ月)
11.免責決定(借金がゼロになる)・官報に掲載
 
 
 
 
11.免責決定(借金がゼロになる)・官報に掲載


 

自己破産手続き費用



●通常の破産事件(同時廃止事件)の場合(横浜地裁の場合)
裁判所に対する予納金(官報公告費用) 10,290円
申立書貼用印紙 収入印紙 1,500円
予納郵券(切手) 80円切手×債権者,保証人,税金等の滞納庁の人数分
80円切手×3組(司法書士事務所宛)
80円切手×2組 10円切手×1組

●管財事件の場合(横浜地裁の場合)
管財事件予納金 約20万円〜30万円
裁判所に対する予納金(官報公告費用) 13,450円
申立書貼用印紙 収入印紙 1,500円
予納郵券(切手) 80円切手×債権者,保証人,税金等の滞納庁の人数分
80円切手×3組(司法書士事務所宛)
80円切手×10組 10円切手×10組
 
★弁護士又は司法書士への報酬


多くの弁護士・司法書士事務所では、はじめに報酬の半額ほどの着手金を頂いている所が多いようです。

横浜シーサイド司法書士事務所では、債務整理を専門としており、多くの依頼者の経済的事情を考慮し、着手金を撤廃させていただき、原則「分割払い」という方針でやらせていただいております。つまり、初めに高額な着手金を入れていただかなくても、すぐに手続きを開始させていただきますので、弁護士・司法書士費用が払えないからといって諦めずに、是非、ご相談においで下さい。

ところで、自己破産手続きなどを行う場合に、経済的に苦しいことが分かっていながら、はじめに高額な着手金を取ろうとしているのはなぜでしょうか?それは依頼者の方々が、弁護士・司法書士に依頼して、受任通知を発送し、借金の返済の必要がなくなり、取り立ても止まったことに安心して、事務所に対する分割金の支払いも止めてしまう方々が多くいることが主な原因と考えられます。そして事務所に対する支払いが滞ったことで、弁護士・司法書士が辞任せざるを得ない状況がとても多く見受けられます。お互いが信頼関係を大切にしなければいけませんし、約束を破るような不信行為を取ることは、誰の利益にもなりません。

このような信頼関係を大切にするためにも、当事務所としましては着手金を頂かずに、損失を被ることも覚悟の上で、依頼者様を信用させていただくつもりです。

各事務所において、報酬に関しては債権者数や債務総額によって異なりますのでご確認下さい。

 

 

自己破産モデルケース





 

自己破産Q&A

自己破産したことが戸籍や住民票や免許証に載りますか?

 
そのようなことはありえません。このような原因で記録に残ったり、他人に漏れることは絶対にありません。

自己破産したことは家族や会社に知られる可能性はありますか?

 
原則としては知られずに自己破産することは可能でしょう。しかし、それを秘密にするべきかどうかはあなた自身が決めることです。借金の理由もさまざまですので、同じことを繰り返さないための最善の選択をできるようにサポートさせていただきます。(但し、会社に借り入れがある場合は注意)

自己破産をすると勤めている会社を辞めさせられるのでしょうか?

 
自己破産を原因に解雇することは法律で禁じられています。但し、事実上、自己破産したことが会社に知られた場合、辞めざるを得ない可能性はありますので、ご注意下さい。

夫又は妻が借金した場合は、その妻又は夫は代わりに借金を返済しなくてはならないのですか?

 
原則的に保証人になっていない限り、夫婦であっても代わりに返済する必要は一切ありません。本人以外に返済を迫るのは法律で禁止されています。もし、業者が、夫又は妻の代わりに支払えと言ってきたような場合には、「録音するからもう1度言え」と言ってやってください。

自己破産をするとサラ金業者から嫌がらせを受けるのではないでしょうか?

 
そのような行為は法律上でも禁止され、厳しく罰せられますし、多くの方々が自己破産をしているため、いちいちそのようなことをやっているとサラ金業者も仕事ができなくなりますので、そんなことは絶対にありませんので、ご安心下さい。但し、ヤミ金がいる場合には注意が必要です。

 

 

 

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