3.各債権者へ受任通知発送・取引履歴の開示請求


3.弁護士又は司法書士がこの受任通知を各債権者に送ることで、借金の返済をする必要がなくなり、取り立ても一切なくなります。これは法律で定められており、この法律に反すると厳しく罰せられますので、ほとんどの債権者(ヤミ金除く)はこれで一切、依頼者とは連絡を取れなくなります。つまり、債権者側からすればこれは「水戸黄門の印籠」に当たるのです。


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