5.過払いが出ている債権者へ過払い請求


5.利息を約18%以上取っている債権者との取引を、4で説明したように計算し直すと、元本も利息も全て支払い終えており、その後も支払いを続けている場合があります。これを「過払い」と言い、この払いすぎていた金額を取り戻す権利を手にします。この「過払い」は債権者との取引が10年を超えると発生している場合が多いようです。この過払金は、弁護士・司法書士が責任を持って取り戻すことになりますが、自己破産する際に高額な財産があると、通常の破産事件(「同時廃止」=財産がほとんどない場合)と異なり管財事件と呼ばれ、破産費用が高額(最低20万円)になってしまいますので、この過払金を、支払わなければならない自己破産費用(裁判所への費用)や弁護士・司法書士費用に充当することで、管財事件になることを避けられる結果、高額の破産費用も支払う必要もなくなり、自己破産手続き終了後も支払わなければならない弁護士・司法書士費用の分割金も減額または完済することができるのです。但し、この過払い金を取り戻すためは、裁判を起こさなければいけない場合も多々あります。裁判をした場合には、過払金を取り戻すために半年以上かかることもあります。そのため、多くの場合、各債権者と弁護士・司法書士との間で裁判前に和解交渉が行われ、過払金の額の7〜9割で和解が締結されることもあります。どのぐらいの割合で和解を締結するかは、時間の問題と、裁判費用などの問題を考慮し決めていく必要がありますし、依頼者としての意見も弁護士・司法書士にしっかりと伝えておく必要があります。


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