?@破産手続開始決定・破産管財人の選任


?@通常の破産事件(「同時廃止」=財産がほとんどない場合)と異なり、申立人にめぼしい財産がある場合には管財事件と呼ばれ、破産管財人が選任されることになります。この破産管財人の主な仕事は申立人の財産を換価し、債権者に分配することです。申立人に最も影響することは、「同時廃止事件」の場合に比して、時間が掛かること、そして高額な予納金(最低20万円)が必要になることです。「同時廃止事件」になるか「管財事件」になるかは、基本的には申立人の所有する財産が20万円以上あるか否かで振り分けられるようです。但し、財産が20万円以上あるからといって、必ず「管財事件」になるわけではありませんし、逆に20万円以上の財産がないからといって必ず「同時廃止」の手続きがとられるとは限りません。最も注意が必要なのは、20万円以上の財産がない場合でも、借金の原因が「ギャンブル」や「浪費」、一つの債権者にだけ優先的に返済したなど、申立人の姿勢に問題がある場合は「管財事件」になることがあります。この場合の破産管財人は、申立人が同じことを繰り返さないかを面接などを通じて見極めることが仕事となります。


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