10.再び本人が裁判官と面接(免責審尋)


10.ここでまた8と同じように裁判官との面接がありますが、ほとんどの場合は、面接と言っても集団面接のような形となり、「ここにいらっしゃる方々は免責(借金がゼロ)が決定しました。」といった具合になるようです。この免責決定を得るために自己破産の手続きを行うことになるのです。


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